山中たつる小児科***小児科一般外来・アレルギー疾患外来・予防接種・乳児健診・育児相談
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  • T 予防接種について

    予防接種には、予防接種法に基づいて市町村が行う「定期接種」と「臨時の予防接種」があり公費負担ですので接種料金は原則無料になります。これに対し予防接種法に基づかない「任意の予防接種」もありますが、接種料金は有料になります。
  • U 札幌市の予防接種実施状況と対象年齢

    A 定期接種ワクチン(A類疾患、無料接種)
    (1)ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(四種混合・二種混合・不活化ポリオワクチン)
    ・第1期 生後3月から90月に至るまで
    @ 初期免疫:生後3月に達した時から生後12月に達するまでの期間に、20日から56日の間隔をおいて0.5mlを3回皮下注射
    A 追加免疫:1期初回接種終了後、6月以上(標準的には12月から18月まで)の間隔をおいて0.5mlを1回皮下注射

    ・第2期 11歳以上13歳未満の者
    B ジフテリア・破傷風(二種混合)ワクチンを0.1ml皮下注射

    【注意事項】
    * 百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオの何れかの病気にかかった場合でも、四種混合(DPT-IPV)、三種混合(DPT)、二種混合(DT)ワクチンの接種は可能です。
    * 百日咳にかかった患者に第1期の初回免疫を行う場合、DPT-IPVやDPTワクチンは使用せずDTワクチンを使用しますが、その場合は2回接種になります。
    * 第1期初回免疫において規定通に受けていない場合でも、最初からやり直すのでは無く規定の回数を超えないように接種を受けることが出来ます。
    * 2歳未満の子どもに百日咳が多くなるため、出来るだけ早くに接種を受けて下さい。
    * DPTワクチンの製造販売が終了したため、定期接種として三種混合ワクチンを受けなければ行けない場合には、DPT-IPVワクチンで接種を受けることが出来ます。その際に不活化ポリオワクチンの接種回数が5回以上になる場合でも安全性に問題がないことが明らかになったため、DPT-IPVワクチンを使用するようになりました。従って三種混合ワクチンの製造販売は終了しました。
    * 生あるいは不活化ポリオワクチンによる予防接種を規定通り4回終了していない場合、不活化ポリオワクチンで不足分の予防接種が可能ですので、医療機関へご相談下さい。
    (2) 麻しん・風しん(MRワクチン)
    ・第1期 生後12月から24月に至るまでの期間に、0.5mlを皮下注射
    ・第2期 5歳以上7歳未満の児で小学校就学前の1年間(平成28年度は平成22年4月2日から平成23年4月1日まで)に生まれた方が対象で、0.5mlを皮下注射

    【注意事項】
    *麻しん、風しん、にかかったことのある方は、かかっていない方の単独ワクチンかMRワクチンで予防接種を受けることが出来ます。
    *輸血又はガンマグロブリン製剤の投与を受けた方は通常3月、大量のガンマグロブリン療法の場合は6月を経て接種を受けて下さい。
    *MRワクチンの第3期(中学1年対象)、第4期(高校3年対象)の予防接種は平成24年度で終了しました。
    (3)ヒブ(インフルエンザ菌b型:Hib)ワクチン
    インフルエンザ菌b型による細菌性髄膜炎は生後2月頃の乳児期から発生するので、できるだけ標準スケジュールで接種を受けることが必要です。

    @ 標準接種スケジュール(4回接種) 接種対象年齢は生後2月から60月の間ですが、標準的には生後2月から7月未満の間に、27〜56日の間隔をあけて3回接種し、7月以上13月未満の間隔をあけて4回目の追加接種を行う。
    A 接種もれスケジュール1(3回接種) 初回接種開始が、生後7月以上12月未満である場合、生後7月から12月未満の間に27〜56日の間隔を開け0.5mlを2回皮下注射、その後7月以上13月未満の間隔で0.5mlを追加接種する。
    B 接種もれスケジュール2(1回接種) 初回接種開始年齢が1歳以上5歳未満の場合は、0.5mlを1回皮下接種する。

    【注意事項】
    *乳児期早期にインフルエンザ菌b型による細菌性髄膜炎の発生がありますので、できるだけ@の標準接種スケジュールで予防接種を受けて下さい。その際 2回目と3回目の接種は、生後12か月以内に行うこととし、12か月を越えた場合は受けないでください。ただし4回目の追加免疫は実施可能です(結果4回接種できる方が3回しか接種できなくなる)。
    Aのスケジュールで初回免疫を行う場合、初回免疫の2回目は12か月に至るまでに行うこととし、それを越えた場合は定期接種として行うことが出来ません。
    ただし3回目としての追加免疫を受けることは実施可能です(本来3回接種できる方が2回しか接種できなくなる)。生後12か月までに初回免疫が終了しなかった場合の追加免疫は、初回免疫の最後の接種から27日以上の間隔を置いて1回接種します。医師が必要と認める場合には20日で接種をうけることも可能です。
    (4)小児用肺炎球菌ワクチン
    インフルエンザ菌b型と同じく肺炎球菌による細菌性髄膜炎も乳児期早期から幼児・学童期にまでわたり発生しますので、ヒブワクチン同様生後2か月からの標準スケジュールで接種を行うことが重要です。

    @ 標準接種スケジュール(生後2〜7か月間に開始の場合は4回接種可能) 肺炎球菌ワクチンの接種対象年齢は生後2月から60月までの間ですが、標準的には生後2月から7月未満の間に接種を開始し、初回免疫は27〜56日の間隔をあけて3回接種し、7月以上13月未満の間隔をあけて4回目の追加接種を行います。
    A 接種もれスケジュール1(生後7〜12か月間で開始の場合は3回接種可能) 初回接種開始が生後7月以上12月未満である場合、初回免疫を27〜56日の間隔で2回接種し、その後7月以上13月未満の間に3回目の追加接種を行います。
    B 接種もれスケジュール2(生後12〜24か月間で開始の場合は2回接種可能) 初回接種開始年齢が1歳以上2歳未満の場合で、初回免疫を1回行ったあと、60日以上の間隔をおいて2回目の追加接種を行います。
    C 接種もれスケジュール3(生後24〜60か月で開始の場合は1回接種可能) 接種開始年齢が2歳以上6歳未満の場合は1回接種のみとなります。 ただし定期接種として無料接種できるのは、生後60月までなので60月を越える場合には有料接種になります。

    【注意事項】
    *肺炎球菌による細菌性髄膜炎は乳児期から幼児期によく発生しますので、出来るだけ乳児期早期に、すなわち生後2か月から接種を開始する@の標準的な接種スケジュールで予防することが必要です。
    *標準的な接種スケジュールで初回免疫を行う場合、2回目、3回目接種は生後24か月に至るまでの間に受ける必要があり、もし24か月を越えるような場合には定期で受けることができなくなります。このスケジュールで接種を行う場合、初回免疫の2回目は生後12か月までに行う必要があり、もしそれを越えた場合には3回目の接種は受けることができなくなります。ただし追加免疫は受けることが可能です。
    *Aの接種もれスケジュール1で初回免疫を行う場合、2回目接種は生後24か月までに受ける必要があり、それを越えた場合には無料で受けることは出来ません。ただし3回目の追加接種は無料で受けることが出来ます。本来は3回接種の機会があったのですが、2回しか受けることができなくなります。
    *平成25年11月1日以降、使用するワクチンは沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンから沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンへ変わりました。 平成25年11月1日以前に沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンを接種してきた場合でも、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンで、同じ接種スケジュールで受けることが出来ます。
    (5)BCG(結核、各区保健センターで実施)
    ・対象年齢は1歳に至るまで(標準的には生後5か月から生後8月に達する期間)に受けることが勧められています。
    【注意事項】
    札幌市では生後5か月時に摂取出来る様に保護者へ接種日程を案内しています。都合で接種日を変更したい場合は各区保健センターへ電話で連絡して下さい。
    (6)水痘ワクチン(2回接種)
    接種期間は、生後12月から36月までですが、標準的には生後12月から生後15月に達するまでの間に0.5mlを初回免疫し、1回目終了後6月から12月までの間に0.5mlを皮下接種する。

    【注意事項】
    ・輸血やガンマグロブリン製剤の投与を受けた場合には、通常3か月(ガンマグロブリンの大量療法は6か月)経過後に接種とします。
    ・過去に水痘に罹患したことがある場合は、定期接種の対象になりません。
    ・1回目を生後12か月 〜36か月に至るまでに接種した場合であっても2回目を接種する際に、生後36か月以上になっている場合は、2回目の接種は定期接種にはなりません。
    ・平成26年10月1日より以前に水痘ワクチンの任意接種(有料)を受けたことのある場合は、既に接種した回数分の接種を受けたものと見なします。すなわち@生後12か月以降に3か月以上の間隔をおいて2回接種を行っている場合には、定期接種は行いません。A生後12か月以降に1回目の任意接種を行っている場合、1回目の接種から3か月以上の間隔をおいて2回目を定期接種で受けることができます。B生後12か月以降に任意接種を2回おこなっているけれど、その間隔が3か月未満の場合、過去の任意接種1回目から3か月以上(過去2回目の任意接種から27日以上)の間隔をおいて1回の定期接種を行うことができます。
    (7)日本脳炎ワクチン(3回接種)
    北海道は、これまで日本脳炎の非流行地ということで非定期接種でしたが、平成28年4月1日から定期接種となりました。

    @ 標準スケジュールによる定期接種
    ○ 第1期は、生後6か月から90月(7歳6か月)未満で接種します。
    ○ 第2期は、9歳以上13歳未満で接種します。
    *標準的な接種年齢は3歳から4歳の間に接種することをお勧めします。
    *流行地へ旅行したり滞在する場合は6か月から接種可能です。
    *接種回数は、1期と2期を含めると合計4回接種になります。
    *接種間隔は、第1期は、6日から28日以上の間隔を開け2回接種し、
      更に6か月以上あけ3回目を接種します。

    A 特例処置による定期接種
    これまで日本脳炎ワクチンを受けたことのない方を救済するための特例処置で、20歳未満の方までが、無料で接種できます(ただし以下のように誕生日により対応が異なってくるので注意が必要です)。
    *平成8年4月2日〜平成19年4月1日までに誕生した20歳未満の方
    4回分の日本脳炎ワクチンの無料接種が可能です。
    *平成19年4月2日〜平成21年10月1日までに生まれた方
    生後6ヶ月から7歳6か月未満までの間に第1期接種(3回)を完了していない方は、残り回数を2期の期間(9歳以上13歳未満)に無料接種可能です。
    *平成21年10月2日以降に生まれた方(6歳半以上7歳半未満の方)
    第1期接種を1年以内に済ませなければならない方です。
    第1期を6日から28日の間隔で2回接種し、6か月以上の間隔で1期追加(3回目)を行いますが、必ず7歳半未満までの期間に終了下さい。1期で3回終了できなかった場合の残り回数は、2期の期間になっても無料接種することは出来ませんのでご注意ください。
    (8)子宮頸ガンワクチン
    ・小学6年生から高校1年生の年齢に相当する女子(12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子で、13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間が標準的な接種期間とされ、平成28年度は平成12年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方が対象)
    ・平成26年4月1日子宮頸ガンワクチンが定期接種化されてから、接種後血管迷走神経反射で失神したり、広範な慢性疼痛、運動障害を引きおこす被害者が多発したため、平成26年6月14日から厚生労働省の勧告を受け子宮頸ガンワクチンの積極的な接種勧奨は差し控える状態になっております。
    B 任意接種ワクチン(B類疾患 有料接種)
    (1)ロタウイルスワクチン
    ・冬などに流行するロタウイルス胃腸炎を予防するための生ワクチンで、口から飲んで予防する弱毒生ワクチンです。
    ・ロタリックスワクチン(2011年11月発売)とロタテックワクチン(2012年7月発売)の二種類がありますが、ワクチンを受ける場合は有料の任意接種ワクチンであります。
    ・接種スケジュールは、生後2月から接種を開始し、1か月間隔でロタリック2回、ロタテックは3回経口接種します。
    * 2種類のワクチンとも、生後2月から15週未満の間に初回接種を受けなければ、それ以降のワクチンを受けることが出来なくなるため注意が必要です。
    (2)インフルエンザワクチン
    ・生後6月以上から3歳未満の小児は0.25mlを2〜4週の間隔をおいて2回接種、 3歳以上13歳未満の小児は0.5mlを1〜4週の間隔で2回接種、13歳以上は0.5mlを通常は1回接種、1〜4週の間隔で2回接種も可能。
    (3)B型肝炎ワクチン
    B型肝炎ウイルス(HBV)の感染は、HBVに感染し体内に保有しているキャリアー母親から出産(母子感染又は垂直感染)する場合や、乳児期にHBVキャリアーから水平感染をうけると高頻度でHBVキャリアーになり肝硬変や肝臓がんになります。
    ・乳児期のHBV感染によるキャリアー化を防ぐため乳児期早期にB型肝炎ワクチンを受ける必要がありますが、日本では平成28年10月1日から全ての乳児にB型肝炎ワクチンを定期接種化する予定です。
    @ 標準的な接種スケジュール
    定期接種対象は平成28年4月以降に生まれた0歳児。原則生後2、3、7〜8月に3回接種する。ただし妊婦がHBVに感染している場合には、早期に子どもへの垂直感染を防止するため、生後12時間以内に1回目接種を行うスケジュールを行う必要があるため、定期接種の対象外になり、この場合は「B型肝炎母子感染防止事業」が対象とする母子感染予防スケジュールで対応する。
    *10歳未満の子どもには0.25ml、10歳以上には0.5mlを4週間隔で2回接種、1回目の接種から20〜24週後に3回目を皮下又は筋肉内へ接種する。
    A 母子感染予防スケジュール(HBs抗原陽性母親の出生児に対する接種法)
    通常生後12時間以内を目安に0.25mlを皮下注射し、更に初回注射後1月目に2回目を0.25ml、初回接種から6月目に3回目を0.25ml皮下接種する。生後9月目に検査をしてHBs抗体が獲得されていない(10mIU/ml未満)の場合には、更に1クール(3回)の接種を行う。
    * HBVの母子感染予防の場合には、HBワクチンとともに、抗HBsヒト免疫グロブリン(HBIG)を生後12時間以内(遅くとも5日以内)に注射することが望ましい。
    * この接種スケジュールは、昭和60年6月開始の「B型肝炎母子感染防止事業」に基づいて実施
    (4)おたふくかぜ(流行性耳下腺炎、ムンプス)ワクチン
    ・ムンプスウイルスの感染により耳下腺、顎下腺、舌下腺が腫れる病気です。
    時に膵炎、腎炎、髄膜炎、髄膜脳炎、感音性難聴などの合併症を引きおこし、男児は精巣炎、女児は卵巣炎などで不妊症になる場合もあります。おたふくワクチンは1歳以上で接種することが出来るので、予防することが必要です。
    ・おたふくワクチンは1歳以上の小児に0.5mlを皮下接種します。世界中の多くの国ではMMR(麻疹・風疹・おたふくウイルス混合)ワクチンを2回接種していますが、日本小児科学会は、1歳時と小学校入学前1年間のおたふくかぜワクチン2回接種法を勧めています。
  • V 予防接種を受ける前の注意事項

    予防接種を受ける際の注意事項が定められています。予防接種を受けてはいけない事項(予防接種が出来ない状態)と充分注意をして受ける事項(予防接種要注意)が、それぞれ5項目づつあります。
    (1) 予防接種が出来ない状態
    ア 通常37.5℃以上の発熱がある場合
    イ 重い急性疾患にかかっていることが明らかな場合
    ウ 接種を受けようとしてワクチンで、以前の接種でアナフィラキシー反応を起こしたことがある場合、同じワクチンの接種は避けるべき
    エ 麻しん及び風しん等にかかわる予防接種の対象者で妊娠していることが明 かな場合
    オ その他、予防接種を行うことが不適当な状態にあると医師が判断した場合
    (2)予防接種要注意状態
    ア 心臓血管系疾患(心筋炎・川崎病・心内膜炎・リウマチ熱)、腎臓疾患(急性腎不全時・腎疾患の急性期増悪期・プレドニゾロン製剤を2mg/kg/日使用中の場合など)、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有する場合
    イ 予防接種で2日以内に発熱があった場合や、全身性発疹などのアレルギー を疑わせる症状があった場合
    ウ 接種しようとするワクチンの接種液でアレルギーを呈する恐れのある場合
    エ 過去にけいれんの既往がある方
    オ 過去に免疫不全の診断がなされた方や近親者に先天性免疫不全の方がいる場合
    (3) 予防接種の際に保護者の方々に守っていただく事項
    ア 原則保護者の方が接種場所に同伴して下さい。ただし13歳以上の小児が接種する場合、予め接種することの保護者の同意を同意書及び予診票上の保護者自著欄で確認出来る場合には、保護者の同伴が無くても接種を受けることが可能です。
    イ 母子手帳を必ず持参下さい。
    ウ 予防接種を受けた後30分間は副反応などの 常が起きることがありますので、必ず医師と連絡が取れるように留意下さい。
    エ 接種当日の激しい運動は控えて下さい。
    オ 接種後、高熱、けいれん、じんましんなどの異常がある場合は、直ぐに医師の診察を受けて下さい。
    (4) ワクチンの同時接種と接種間隔
    @ ワクチンの種類が多くなったため数種類のワクチンを同時接種することが多くなりました。もちろん単独で接種を受けることも出来ますから、同時接種を希望するか単独で接種したいか保護者の考え方を医師へお伝え下さい。
    A ワクチンの接種間隔
    ・不活化ワクチン(四種混合、日本脳炎、インフルエンザ、ヒブ、肺炎球菌、B型肝炎、子宮頸ガン)を接種した後、不活化ワクチンや生ワクチンを受ける場合は6日間以上の間隔をあけて受けて下さい。
    ・生ワクチン(麻しん風しん混合:MR、BCG、麻しん、風しん、水痘、おたふく風邪、ロタウイルス)接種後は、27日以上(28日目以降)の間隔をあけて、不活化ワクチンや生ワクチンを受けて下さい。
    (5) 病気に罹った後の予防接種が可能になるまでの間隔
    ・麻しん、風しん、水痘、おたふく風邪などにかかった場合には、全身状態が回復してから接種します。通常は体の免疫状態が回復してからになりますから、麻しんは治癒後4週間程度、風しん、水痘、おたふく風邪は治癒後2〜4週間程度の間隔をあけて受けて下さい。
    ・その他(突発性発疹症、手足口病、伝染性紅斑など)の場合は治癒後1〜2週間の間隔を開けて接種して下さい。
    ・札幌市の場合、保健センターでBCGを接種する場合の目安は、麻しんは治癒後4週間(28日目以降)、風しん、水痘、おたふく風邪は罹患後4週間(28日目以降)、突発性発疹、手足口病の場合は罹患後2週間を経過した(14日目以降)方を対象に接種を行っています。
    ・熱性けいれんを含めたけいれんの場合、最終発作から2か月以上の間隔を開けることが原則になっています。
    ・川崎病などで血液製剤(ガンマーグロブリン)の大量点滴療法を受けた場合には、6月以上の間隔をあけて生ワクチンを受けて下さい。
    不活化ワクチンの場合は、かかった病気が回復していれば接種が可能です。
    (6) 定期接種の特例処置
    ・定期接種対象年齢の間に免疫機能に障害や異常をきたす病気のため(下記@〜Cなど)予防接種不適当要因が発生し予防接種期間が充分確保出来ないため定期接種を完了できない等のやむを得ない事情が認められる場合、その予防接種不適当要因が解消されたあと2年以内に接種した場合は、定期の予防接種として取り扱われます。
    ・ただしジフテリア、破傷風、百日咳およびポリオの予防接種に四種混合ワクチンを使用する場合は15歳に達するまでの間、結核の予防接種は4歳に達するまでの間、ヒブの予防接種は10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種は6歳に達するまでの間、定期の予防接種として認められます。

    @ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な病気にかかっている場合
    A 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リュウマチ、全身性エリトマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする病気にかかっている場合
    B 臓器移植を受けたあと免疫機能を抑制している治療を受けている場合
    C 予診で、医師が医学的知見に基づき、免疫機能の障害や抑制の可能性を疑い接種実施が不適切と判断した場合など
    (1)ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(四種混合・二種混合・不活化ポリオワクチン)
    ・第1期 生後3月から90月に至るまで
  • W 予防接種の副反応と健康被害、その救済制度

    ・予防接種後、一定期間内に種々の身体的反応や疾病が見られることがあります。予防接種後に異常反応を疑う症状が見られた場合、これを健康被害と呼びます。

    ・健康被害が起きる要因としては予防接種そのものによる副反応の他に、偶発的に発症あるいは発見される病気が混入してくることもあります。これを紛れ込み事故と呼びます。原因を明らかにすることが困難な場合が多々あります。

    ・副反応を起こさないようにするために、接種前にかかった病気の有無や治癒したか否か健康状態をチェックするため、接種前の体温測定や予診票の記載をお願いし、接種前に必ず医師の予診を行い健康状態の確認をします。また十分な予診を行ってさえも、予防接種による重篤な副反応や後遺障害を事前に予知し防ぐことができない場合もあるので、予防接種ガイドライン2016年度版を参考に、予防接種による副反応や健康被害対策についての知識をご確認ください。

    ・予防接種による健康被害又はその疑いのある患者を診察した場合、医師は予防接種を実施していない場合でも
    @患者又は家族から詳しく問診し病気を記載する
    A主要症状を確実に把握し詳細に記載する!
    接種局所の変化(発赤、腫脹、可能の有無)程度について必ず観察し記載する。予防接種法に基づく副反応を「予防接種後副反応報告基準」に該当する症状が有った場合には、直ちに「予防接種後副反応報告書様式1」により徳利行政法人医薬品医療器機総合機構へFAXで報告する。
    保護者から報告の意思のあった場合、札幌市を通じて保護者から厚生労働省へ副反応を報告することも出来ます。この場合は保健所から接種医師や当該症状を診断した医師へ副反応報告の提出を依頼するとともに因果関係などについて所見を聴くことがあります。

    ・予防接種法に基づく予防接種を受けて健康被害を受け、治療を要し又は後遺障害のある場合、被害者はこの被害の認定と医療費医療手当及び年金の請求を行うことが出来ます。請求に係わる健康被害が当該予防接種との因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合、予防接種法及び同法施行令などに基づき健康被害に対する給付が行われます。請求には疾病の発病年月日、及びその症状を証明する医師の作成した書面又は診療記録の写し等を請求者が札幌市へ提出し、 この関係書類に基づき札幌市予防接種健康被害調査医院会において予防接種との因果関係を検討します。

    ・任意の予防接種により健康被害が生じた場合には独立合成法人医薬品医療器機総合機構法に基づいて健康被害を受けた方又は家族が下記の救済制度相談窓口へ直接請求を行います。


    請求先
    医薬品医療器機総合機構 救済制度相談窓口
    フリーダイアル0120-149-931
    〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞ヶ関ビル10階

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